面談交渉権
秋田県由利本荘市の面談交渉権の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 油小路
- 赤沼町
- 赤沼下
- 赤沼下道
- 赤田
- 荒町
- 蟻山
- 芦川
- 鮎瀬
- 梵天谷地
- 鳥海町伏見
- 鳥海町上直根
- 鳥海町上川内
- 鳥海町上笹子
- 鳥海町小川
- 鳥海町栗沢
- 鳥海町百宅
- 鳥海町中直根
- 鳥海町戈之神
- 鳥海町猿倉
- 鳥海町下直根
- 鳥海町下川内
- 鳥海町下笹子
- 調練場
- 出戸町
- 出戸上野
- 円正脇
- 深沢
- 福山
- 不戻沢
- 船ケ台
- 船岡
- 古川端
- 古雪町
- 藤崎
- 下地ケ沢
- 御門
- 羽広
- 八幡下
- 浜ノ町
- 浜三川
- 花畑町
- 畑谷
- 東鮎川
- 東梵天
- 東町
- 東中沢
- 東由利法内
- 東由利蔵
- 東由利黒渕
- 東由利老方
- 東由利宿
- 東由利杉森
- 東由利田代
- 東由利舘合
- 日役町
- 平岫
- 平石
- 本田仲町
- 一番堰
- 井戸尻
- 飯沢
- 五十土
- 石脇
- 岩渕下
- 岩城赤平
- 岩城福俣
- 岩城二古
- 岩城泉田
- 岩城亀田愛宕町
- 岩城亀田亀田町
- 岩城亀田最上町
- 岩城亀田大町
- 岩城上蛇田
- 岩城上黒川
- 岩城勝手
- 岩城君ケ野
- 岩城道川
- 岩城六呂田
- 岩城下蛇田
- 岩城下黒川
- 岩城滝俣
- 岩城富田
- 岩城内道川
- 岩野目沢
- 岩谷麓
- 岩谷町
- 和泉町
- 加賀沢
- 上大野
- 上横町
- 金山
- 蟹沢
- 観音町
- 観音森
- 烏川
- 片町
- 川口
- 川西
- 瓦谷地
- 鍛治町
- 切通
- 北福田
- 北ノ股
- 北裏地
- 狐森
- 小人町
- 小防ケ沢
- 小栗山
- 今野谷地
- 小菅野
- 久保田
- 黒沢
- 葛法
- 葛岡
- 給人町
- 町村
- 前郷
- 曲沢
- 万願寺
- 松ケ崎
- 松街道
- 松本
- 美倉町
- 南福田
- 南ノ股
- 宮内
- 宮沢
- 水林
- 森子
- 長坂
- 中梵天
- 中帳
- 中館
- 中竪町
- 中町
- 中俣
- 中田代
- 中横町
- 二番堰
- 西梵天
- 西小人町
- 西目町海士剥
- 西目町出戸
- 西目町西目
- 西目町沼田
- 西大鍬町
- 西沢
- 及位
- 濡浜北
- 桶屋町
- 表尾崎町
- 大堤下
- 大倉沢
- 大鍬町
- 大町
- 大水口
- 大中ノ沢
- 大浦
- 大沢
- 大谷
- 大内三川
- 大簗
- 親川
- 尾崎
- 猟師町
- 坂部
- 肴町
- 桜小路
- 三条
- 笹道
- 砂糖畑
- 瀬越場
- 堰口
- 千刈
- 下川原中島
- 下大野
- 新田
- 新上条
- 新組町
- 神沢
- 新沢
- 雪車町
- 巣組
- 砂子下
- 高尾
- 滝
- 滝ノ沢
- 田町
- 玉ノ池
- 谷山小路
- 舘
- 舘前
- 寺後
- 二十六木
- 徳沢
- 鳥田目
- 土倉
- 土谷
- 鶴沼
- 堤脇
- 内黒瀬
- 埋田
- 裏尾崎町
- 牛寺
- 後町
- 内越
- 上野
- 谷地町
- 柳生
- 薬師堂
- 山田
- 山本
- 山内
- 矢島町荒沢
- 矢島町城内
- 矢島町川辺
- 矢島町木在
- 矢島町元町
- 矢島町七日町
- 矢島町坂之下
- 矢島町新荘
- 矢島町田中町
- 矢島町立石
- 矢島町舘町
- 矢島町矢島町
- 米坂
- 吉沢
- 湯沢
- 陣場岱
- 陳ケ森
秋田県由利本荘市の面談交渉権を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
面談交渉権とは
面談交渉権は監護権・管理権を持たない側の親が子どもに会ったり、ともに時間を過ごしたりする権利のことです。面接交渉権とも言います。この権利は親の権利と言うよりはむしろ、子どもが心身ともに健やかに成長するために必要な子どもの権利として主眼が置かれています。面談交渉権の基準もこれに合わせられているため、例えば親が子どもに精神的・肉体的暴力を振るったり、子どもを連れ去ろうとする場合などは家庭裁判所に申立てをすることで面談の権利を制限することができます。逆に夫婦のどちらかが親権を持っているからと言って、さしたる理由もなく、親権のない側と子どもの面会を拒否することはできません。
とは言え、離婚に際してはお互いに顔を合わせたくなくなることも事実であり、親権を持たない側が面談を要求したにも関わらず、親権を持つ側が子どもを面会に引きあわせないなどのトラブルも珍しくありません。もしこのような事態に陥って、話し合いでらちがあかない場合には、面談の権利を執行するため、家庭裁判所で調停申立をする必要が生じます。尚、面談交渉権は離婚後に発生するものではありません。どちらか一方の親が子どもを連れて別居してしまった場合などでも面談する権利は発生します。