離婚公正証書
埼玉県所沢市の離婚公正証書の事務所から絞り込み
※エリアを選択してください。離婚相談方法を変更したい場合は、「離婚相談方法を選択」欄からご希望の整理方法を選択してください。
- 青葉台
- 荒幡
- 旭町
- 榎町
- 花園
- 林
- 日比田
- 東新井町
- 東町
- 東狭山ケ丘
- 東住吉
- 東所沢
- 東所沢和田
- 日吉町
- 本郷
- 堀之内
- 星の宮
- 岩岡町
- 泉町
- 神米金
- 亀ケ谷
- 上新井
- 上山口
- 上安松
- 金山町
- けやき台
- 北秋津
- 北原町
- 北岩岡
- 喜多町
- 北中
- 北野
- 北野南
- 北野新町
- 北所沢町
- 北有楽町
- こぶし町
- 小手指町
- 小手指台
- 小手指南
- 小手指元町
- 寿町
- 向陽町
- 糀谷
- 久米
- くすのき台
- 松葉町
- 松が丘
- 松郷
- 緑町
- 美原町
- 三ケ島
- 南永井
- 南住吉
- 宮本町
- 御幸町
- 元町
- 中新井
- 中富
- 中富南
- 並木
- 西新井町
- 西狭山ケ丘
- 西住吉
- 西所沢
- 坂之下
- 狭山ケ丘
- 下新井
- 下富
- 下安松
- 新郷
- 城
- 勝楽寺
- 所沢新町
- 牛沼
- 和ケ原
- 若松町
- 若狭
- 山口
- 弥生町
- 有楽町
埼玉県所沢市の離婚公正証書を行う法律事務所
シン・イストワール法律事務所
- シン・イストワール法律事務所無料相談フォーム
-
- 朝9:00~夜21:00(年中無休)
- 東京都千代田区平河町2-4-13 ノーブルコート平河町4F
- 0120-25-3160
- http://divorce.jp/
- 検索したい県名を選択してください
離婚公正証書とは
離婚公正証書は、正式には「離婚給付契約公正証書」と呼びます。公正証書を作る意味は任意での私文書よりも強い証拠能力と執行力を持つことにあります。公正証書を作る目的は私文書よりも厳格な証拠能力を得るためです。私文書での署名・捺印では仮に文書にしても相手が履行しないがあります。そのような場合に公正証書があれば、いざ裁判時において圧倒的に有利になることができます。尚、離婚公正証書に記述する内容は大まかに分けて5つです。具体的には(1)離婚時の財産分与 (2)慰謝料 (3)親権 (4)養育費・面接権 (5)年金の分割権 です。
離婚公正証書は強制力を発揮するため「公正証書に書かれた内容が守られない場合、ただちに強制執行を受けるものとします」との文言が加えられています。実際、上記が守られない場合、公正証書によって強制執行をすることができます。ただし、公正証書の強制力はあくまでも金銭問題にのみ効力を発揮し、(3)の親権に関しては執行することができません。なぜなら親権とは、夫婦間の問題と言うよりはむしろ子どもの問題であるためです。具体的には子どもは10歳をめどとして母親側の方に親権が付くことが多いようです。