裁判離婚
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京都府綾部市の裁判離婚を行う法律事務所
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裁判離婚とは
裁判離婚とは調停離婚・審判離婚を経ても離婚の成立に至らない場合に起こす離婚の手続きのことです。調停・審判離婚は家庭裁判所にて行われますが、裁判離婚は離婚のための訴訟であり、地方裁判所にて行われます。裁判離婚は手間がかかるため、親権や財産分与など、絶対に妥協できない理由があるときにのみ起こすものとして設えられています。なぜなら裁判離婚においては、離婚における原因がかなり明確でないと離婚手続きをすることができないためです。
地方裁判所で認められる離婚原因とは、具体的には(1)配偶者の不貞 (2)配偶者からの悪意ある遺棄 (3)配偶者の失踪(生死不明の状態で3年以上が経過) (4)配偶者の重篤な精神病 (5)その他、重大な事由 となります。また裁判離婚の場合、離婚原因を持つ側が訴訟をすることはできず、あくまでも被害を受けた側のみが訴訟の権利を持ちます。裁判離婚は各種離婚手続きの中では最後に位置し、実際に行われることは稀なものです。なぜなら離婚訴訟は費用も手間もかかるため、個人でこれを行うことは難しく、弁護士等の助けを借りて訴訟に持ち込む必要があるためです。