親権
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愛媛県四国中央市の親権を行う法律事務所
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親権とは
親権とは未成年の子どもの面倒を見、その財産を管理する権利のことです。親権は具体的には「身上監護権」と「財産管理権」とに分けられます。身上監護権は子どもの教育をしたり、その面倒をみてあげることを示します。財産監護権は子どもの財産を管理し、また子どもに代わって法的な手続きを踏んであげる権利のことです。親権の獲得については複数の要因がありますが、それらはいずれも離婚をする夫婦のためではなく、当事者である子ども自身が幸福になるための判断基準となるものです。
例えば子どもが複数いてそのいずれもがまだ幼い場合、双方が別々になるのではなく、一人の親が子供たち全員の親権を持つことが多いと言った事例などが挙げられます。また、離婚における要因なども親権における大きな判断基準となります。これは例えば女性側が浮気をし、また精神的・肉体的暴力を子どもに振るうなどの理由があれば男性側に親権が与えられることになるでしょう。ただし、親権には大まかな慣例があります。とくに子どもが10歳未満の場合、親権は女性側が獲得することが多いようです。