審判離婚
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京都府綾部市の審判離婚を行う法律事務所
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審判離婚とは
審判離婚とは家庭裁判所を通じて調停を行ったにも関わらず、協議が不成立になった場合に行う離婚の手法です。審判離婚では家庭裁判所に申立を行い、それによってお互いに合意できない事実について調停官に調査して貰うかたちを取ります。その結果、裁判所が離婚内容に関して審判を下します。この審判内容は離婚に関するほぼ全てを網羅しており、例えば金銭面ならば慰謝料・財産分与・養育費、親権であれば監護権・管理権および面談交渉権などについて決定する力を持っています。
ただし、審判離婚は調停が不成立で、夫婦の双方が審判離婚を求めない限り、申立を行うことができません。審判離婚には強制力がありますが、その内容に不服がある場合、家庭裁判所に異議申立を行うことで審判の内容は強制力を喪失します。実際のケースで審判離婚後に異議申立をするケースは非常に少なく、一般的には離婚問題がもつれた場合における最後の手続きと考えても差し支えありません。